災害により損害を受けた場合の税務
台風19号により各地で甚大な被害が出ています。
現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、
災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの
被災中小企業対策が実施されます。
◆法人の資産が損害を受けた場合
◎滅失・損壊した資産等……
商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、
損壊した資産の取壊し、
土砂等を除去する費用は損金になります。
◎資産の評価損……
棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、
時価が帳簿価額を下回る場合には、
その差額を評価損として計上できます。
◎復旧のための費用……
損傷を受けた固定資産
(評価損を計上したものを除く)について、
原状回復の補修や、
被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、
修繕費として損金になります。
◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……
災害のあった事業年度において
災害損失欠損金額がある場合には、
その事業年度開始前2年以内
(青色申告ではない場合は前1年以内)に
開始した事業年度に納付した法人税額から、
還付請求ができます。
◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合
◎所得税の軽減又は免除……
住宅や家財などに損害を受けた方は、
「雑損控除(所得控除)」又は
「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」の
どちらか有利な方法を選択することで、
所得税の全部又は一部を軽減することができます。
◎住宅ローン控除の特例……
災害によって住宅ローン控除の適用を受けている
住宅用家屋に居住できなくなった場合、
その後も引き続き控除の適用を受けることができます。