交際費課税における飲食費の取扱い
令和6年度税制改正により、
交際費等の範囲から除かれる飲食費の金額基準が1人当たり1万円以下に引上げられ、
開始事業年度に関係なく本年4月以後に支出する飲食費から適用されています。
◆交際費等に該当しない飲食費は
税法上、法人が取引先等に対する接待、供応、慰安、贈答などのために支出する費用は
交際費等に該当し、原則として損金不算入とされています。
ただし、飲食その他これに類する行為のために要する費用
(専らその法人の役員もしくは従業員等に対する接待等のために支出する社内飲食費を除く)で、
その支出する金額が1人当たり1万円以下(改正前は5千円以下)であるものは
交際費等から除かれ、全額損金算入となります。
この1万円以下の判定は税込経理であれば消費税込みの金額、
税抜経理であれば消費税抜きの金額により判定します。
なお、この規定は一定事項
(飲食等の年月日、参加者の氏名及びその関係、飲食店等の名称及び所在地など)
を記載した書類の保存が要件となります。
◆交際費等に係る損金算入の特例
支出した飲食費が1人当たり1万円を超えた場合は、
全額が交際費等に該当することになりますが、
損金不算入額の計算に当たっては、
①中小法人に係る損金算入の特例や、
②接待飲食費に係る損金算入の特例があります。
①は資本金1億円以下の中小法人が支出した交際費等を
年800万円まで全額損金算入できる特例となり、
②は資本金100億円以下の法人が支出した接待飲食費の
50%を損金算入できる特例となります(中小法人は①又は②を選択可能)。