倒産防止共済に係る損金算入措置の見直し
取引先事業者が倒産した際に連鎖倒産等を防止するための
「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」について、
短期間で解約・再加入を繰り返す節税目的の利用が多いことから、
令和6年度税制改正により一定の場合は掛金の損金算入を制限する見直しが行われました
(本年10月から適用)。
◆掛金を損金算入でき解約手当金を受け取れる
(独)中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済制度は、
加入者の取引先事業者が倒産した際に、
無担保・無保証人で掛金総額の10倍(最高8千万円)まで借入が受けられる制度です。
掛金月額は5千円~20万円の範囲で選ぶことができ、
支出した掛金は損金又は必要経費に算入できます
(個人事業者の場合、事業所得以外の収入は必要経費に算入できません)。
また、掛金を12ヵ月以上納めている方が共済契約を解約した場合は、
自己都合の任意解約でも掛金総額の8割以上の解約手当金
(40ヵ月以上納付していれば掛金全額)を受け取ることができます。
◆解約後2年間は掛金の損金算入を制限
近年、本制度における税制上の優遇措置のみを利用目的として、
解約手当金が掛金総額の全額となる加入後3年目・4年目に解約し、
解約から2年未満で再加入するケースが多くなっていることから、
短期間の再加入について掛金の損金又は必要経費の算入を制限する改正が行われました。
これにより、本年10月以降に共済契約を解約し、
再度共済契約を締結する場合に、
解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金は
損金又は必要経費に算入できないことになります。