投稿日: 2024年7月3日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和6年分の路線価等の公表

相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際に用いる

令和6年分の路線価等が公表されました。

◆路線価の全国平均は3年連続で上昇

全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の平均変動率は、

前年比2.3%のプラスとなり、3年連続で上昇しました。

都道府県別では29都道府県が前年を上回り、

上昇率トップは福岡(5.8%)で、沖縄(5.6%)、東京(5.3%)と続きます。

毎年7月に公表される路線価及び評価倍率は、

その年の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の評価額を計算する際に適用するものです。

路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている土地は、

形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じる「路線価方式」、

路線価が定められていない土地は、

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる「倍率方式」で計算します。

なお、能登半島地震に係る調整率も公表されており、

特定地域(石川県・富山県・新潟県の全域)にある土地等は路線価等に調整率を乗じて計算します。

◆相続等で取得した不動産に係る改正

本年1月から相続又は贈与で取得した

「居住用の区分所有財産」(分譲マンション一室の区分所有権等)の評価方法が変わり、

敷地利用権(土地)の価額と区分所有権(建物)の価額に

一定の補正率を乗じて市場価格の6割程度にする方法になりました。

また、本年4月から相続した不動産(土地・建物)の名義を

相続人へ変更する相続登記が義務化され、

「相続により不動産の取得を知った日から3年以内」に登記の申請が必要となりました

(本年4月前に相続した不動産は令和9年3月末までに申請)。


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