相続した空き家に係る譲渡所得の特例
相続等により取得した被相続人の居住用家屋等(空き家)を譲渡した場合に、
譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例が設けられていますが、
国交省によると本特例の適用に必要となる確認書の交付件数は年々増加しており、
平成28年度から令和5年度までの合計で7万7357件となっています。
◆本年1月から要件緩和等の見直し
本特例は、被相続人が相続開始直前
(要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所していた場合は入所の直前)まで
居住していた家屋等を相続等により取得した相続人が、
相続開始から3年を経過する年の12月末までに、
その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをした場合に限る)又は
取壊し等をした土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
改正により本年1月から、
家屋の耐震リフォームや取壊し等を譲渡後の一定期間内(譲渡した年の翌年2月15日まで)に
実施する場合も対象となりました。
また、被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が3人以上の場合は
控除額が2千万円となります。
◆適用するための主な要件は
適用を受けるための主な要件には、
*昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)で、
相続開始直前において被相続人以外に居住者がいないこと、
*相続から譲渡時まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、
*譲渡価額が1億円以下であること、などがあります。
なお、本特例は令和9年までの譲渡について適用されますが、
相続開始から3年を経過する年の12月末までに行った譲渡であることが必要です。