投稿日: 2019年11月19日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

年末調整のポイント

年末調整の時期が近づいてきました。

◎年末調整の対象者……

原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、

年末まで勤務している方が対象ですが、

*給与総額が2千万円を超える方、

*災害減免法により給与に対する源泉所得税の徴収猶予や

還付を受けた方は対象外です。

なお、年の中途で入社した方が、

前勤務先から給与の支払を受けていた場合、

その給与を含めて年末調整をします

(前勤務先で交付された源泉徴収票が必要)。

◎配偶者控除等の適用……

配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、

本人の合計所得金額が1千万円以下

(給与のみの場合は年収1220万円以下)で、

生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下

(同201万6千円未満)の場合が対象です。

年末調整において適用を受ける場合は

「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。

◎扶養控除の適用……

控除対象となるのは、

本人と生計を一にする16歳以上の親族

(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で

合計所得金額が38万円以下の場合です。

別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、

本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。

◎扶養控除等の判定……

扶養控除や配偶者控除等は、

年末調整を行う時点の現況で判断しますが、

親族などが年の途中で亡くなった場合は、

その時点において判定します。

なお、控除対象者を判定する際の合計所得金額に

非課税所得などは含まれません。

◎生命保険料控除の対象……

契約者が本人以外の親族等でも、

その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、

控除の対象とすることができます。


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