相続人が行う「準確定申告」について
相続人が行う「準確定申告」について
年の中途で亡くなった方の確定申告は、
相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。
この手続きを「準確定申告」といいます。
◆相続開始から4ヵ月以内に手続きが必要
所得税の確定申告は、
1月から12月までの1年間の所得について、
翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告・納税をすることになっていますが、
準確定申告は
被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、
相続の開始があったことを知った日の翌日から
4ヵ月以内に申告・納税をします。
準確定申告が必要となるのは、
確定申告をしなければいけない方
(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。
なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、
前年分の確定申告書を提出していない場合には、
前年分についても準確定申告の手続きが必要です。
この場合の期限は、
前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。
◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出
確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、
準確定申告も不要ですが、
高額の医療費を支払っており
医療費控除を適用できる場合などは
準確定申告を行うことで還付を受けることができます。
医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を
適用を受ける場合に対象となるのは、
亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。
なお、準確定申告書は各相続人が連署して
被相続人の住所地の所轄税務署に提出します
(各人が別々に提出することも可能)。