投稿日: 2019年12月9日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

平成30事務年度における所得税の調査

◆61万件の調査で9千億円の申告漏れを把握

国税庁によると、

平成30事務年度(平成30年7月~令和元年6月)に実施した

所得税の調査件数は、実地調査が7万4千件、

簡易な接触(文書や電話、来署依頼)が53万7千件で、

合計61万1千件のうち37万4千件に申告漏れ等の非違があり、

9041億円の申告漏れ所得金額が把握されました。

なお、申告漏れ所得金額のうち、

実地調査によるものは6024億円(1件当たり819万円)、

簡易な接触は3017億円(同56万円)となっています。

 

◆海外取引やネット取引等での申告漏れに注意

国税庁では、富裕層や無申告者をはじめ、

海外取引、ネット取引などに対する調査を積極的に行っています。

また、情報収集を強化するため、

今年度税制改正において、

高額・悪質な無申告者等を特定するための情報を

事業者等に求める仕組みが整備されました(令和2年1月以後に適用)。

 

◎海外取引……

居住者は、海外で得た所得も原則、申告する必要があります。

なお、年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、

「国外財産調書」の提出が義務付けられています。

 

◎ネット取引……

ネットオークションやフリマアプリなどを利用した個人取引や、

仮想通貨取引、動画配信、

ネット広告などで所得を得た場合は申告が必要です。

なお、給与所得者は、給与所得以外の所得が20万円を超える場合、

申告が必要となります。

 

◎金地金等の譲渡……

金やプラチナを売却して譲渡益が生じた場合は原則、

総合課税の譲渡所得として課税されます。

なお、200万円超の取引は税務署に支払調書が提出されています。


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