申告内容に誤りがあった場合Q&A
令和元年分の所得税の確定申告がスタートしました
(3月16日まで)。
提出した確定申告書に誤りがあった場合などは、
以下のような手続きが必要です。
◆Q&A
Q.期限前に誤りに気がついた場合は?
A.申告期限内に確定申告書が同じ人から
複数提出された場合は原則、
最後に提出された申告書が取り扱われるため、
訂正した申告書を再提出します。
Q.期限後に誤りに気がつき、税額を多く申告していた場合は?
A.納める税額が多かった場合や
還付される金額が少なかった場合は
「更正の請求」という手続きを行います。
更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。
Q.期限後に誤りに気がつき、税額を少なく申告していた場合は?
A.納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、
「修正申告」により内容を訂正し、
新たに納める税金を延滞税と併せて納付します。
なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に
修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。
Q.確定申告を忘れて、期限後に申告する場合は?
A.期限後申告の場合、
納付すべき税額に対して無申告加算税
(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課されます。
ただし、調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合は
5%に軽減されます。
(通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)
なお、申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われており、
期限内申告の意思があったと認められる場合には、
無申告加算税は課されません。