投稿日: 2020年2月17日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

申告内容に誤りがあった場合Q&A

令和元年分の所得税の確定申告がスタートしました

(3月16日まで)。

提出した確定申告書に誤りがあった場合などは、

以下のような手続きが必要です。

◆Q&A

Q.期限前に誤りに気がついた場合は?

A.申告期限内に確定申告書が同じ人から

複数提出された場合は原則、

最後に提出された申告書が取り扱われるため、

訂正した申告書を再提出します。

Q.期限後に誤りに気がつき、税額を多く申告していた場合は?

A.納める税額が多かった場合や

還付される金額が少なかった場合は

「更正の請求」という手続きを行います。

更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。

Q.期限後に誤りに気がつき、税額を少なく申告していた場合は?

A.納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、

「修正申告」により内容を訂正し、

新たに納める税金を延滞税と併せて納付します。

なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に

修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。

Q.確定申告を忘れて、期限後に申告する場合は?

A.期限後申告の場合、

納付すべき税額に対して無申告加算税

(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が課されます。

ただし、調査の事前通知前に自主的に期限後申告をした場合は

5%に軽減されます。

(通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)

なお、申告期限から1ヵ月以内に自主的に行われており、

期限内申告の意思があったと認められる場合には、

無申告加算税は課されません。


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