投稿日: 2020年10月23日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

一般NISAの非課税期間終了時の選択

一般NISAは、

年間120万円を上限に購入した上場株式や投資信託等による譲渡益や配当などが5年間、

非課税となる制度です。金融庁によると、

今年6月末時点で一般NISAの口座数は約1200万7千口座、

買付額は約19兆7千億円となっています。

◆ロールオーバーをする場合は手続きを

平成28年(2016年)に一般NISA口座で購入した上場株式等は、

今年末で5年間の非課税期間が終了となりますが、

口座内の上場株式等を保有し続ける場合は年末時点の時価で、

①令和3年(2021年)分のNISA口座に移管(ロールオーバー)して、

引き続き5年間非課税とする、又は

②課税口座(特定口座又は一般口座)に移管することができます。

①の場合、ロールオーバーした分だけ令和3年分の非課税投資枠(120万円)を使用します。

上場株式等の時価が120万円を超えている場合でも、

すべてロールオーバーできますが投資枠は使い切ります。

なお、ロールオーバーを選択する場合は、あらかじめ手続きが必要です。

◆課税口座に移管する場合の注意点

ロールオーバーしなかった場合は、自動的に②となり、

今年末時点の時価を取得価格として課税口座に移管されます。

この場合、課税口座に移管する上場株式等の時価がNISA口座での購入価格より

下落している場合は注意が必要です。

例えば、当初120万円で購入し、

今年末の時価が70万円に下落した上場株式等を課税口座に移管後、

100万円で売却した場合は30万円の譲渡益(100万円-70万円)となり、

当初の購入価格からみると損失が生じていますが、課税対象となります。


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