投稿日: 2020年10月27日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

マスクやPCR検査等は医療費控除の対象?

医療費控除は、

本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差引く)が

10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、

超えた金額を所得控除できる制度です。

◆マスク購入やPCR検査の費用は

医療費控除の対象となる費用は、

医師による診療等の費用や、

治療に必要な医薬品の購入費用などで、

病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

今年は新型コロナの発生により、

多くの方がマスクを購入していますが、

感染予防のためのマスクの購入費用は、

医療費控除の対象にはなりません。

また、新型コロナの感染を診断するPCR検査の費用については、

医師等の判断により検査を受ける場合、

検査自体の費用は公費負担となるため自己負担はありません

(診察料など検査以外の費用の自己負担分は医療費控除の対象)。

一方、無症状の方が感染の有無を確認するため、

自己の判断によりPCR検査を受ける場合は自費診療となり、

検査費用は医療費控除の対象外となります。

ただし、検査の結果、陽性であることが判明して治療を行った場合は対象となります。

◆オンライン診療を利用した場合の費用は

新型コロナ感染防止のため、

医療機関が導入しているオンライン診療

(スマホやPCなどを用いて自宅などで医師の診察を受ける方法)を利用した場合は、

診察料や治療に必要な医薬品の購入費用のほか、

オンライン診療を受けるためのシステム利用料も医療費控除の対象となります。

なお、処方された医薬品を自宅に配送してもらう場合の配送料は対象外です。


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