令和2年分の年末調整のポイント
◎令和2年分からの改正……
①基礎控除額を10万円引上げ等、
②給与所得控除額を10万円引下げ、
給与収入850万円超の控除額は195万円が上限、
③給与収入850万円超で子を有する場合などに
最大15万円を控除する所得金額調整控除の創設、
④扶養親族等の合計所得金額要件を10万円引上げ、
⑤現に婚姻をしていない「ひとり親」に対する控除の創設と
寡婦(夫)控除の見直し、があります。
◎年末調整の対象者……
原則として「扶養控除等申告書」を提出し、
年末まで勤務している方が対象となりますが、
給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。
なお、給与以外の所得があるなどで確定申告をする方でも、
対象者は年末調整を行います。
◎年末調整の対象となる給与……
1月から12月までの間に支払うことが確定した給与です(未払いがある場合でも対象)。
また、年の中途で就職した方が、
別の会社から給与を受けていた場合は、
その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。
なお、新型コロナの影響で休業を実施した際、
従業員に支給した休業手当は給与に含めます。
◎配偶者控除等の適用……
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられるのは、
給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下で、
生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合です。
◎扶養控除の適用……
控除対象となるのは、
本人と生計を一にする16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で
合計所得金額が48万円以下の場合です。
別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、
本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。