投稿日: 2021年1月19日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

在宅勤務に係る費用負担等のQ&A

新型コロナ感染防止などにより、

テレワークが推進されていますが、

国税庁は在宅勤務手当等に係る課税の取扱いを公表しました。

Q.従業員に在宅勤務手当を支給した場合は?

A.例えば、毎月定額の在宅勤務手当

(在宅勤務の費用に使用しなくても返還不要なもの)を支給した場合は、

給与として課税対象となりますが、

在宅勤務に必要な費用の実費相当額を精算する方法で支給する場合は、

非課税となります。なお、支給した在宅勤務手当のうち、

実費相当額の超過部分を返還しなかった場合、

超過部分は課税対象となります。

Q.在宅勤務で使用するパソコンなどの事務用品等を支給した場合は?

A.事務用品等を従業員に支給(所有権が従業員に移転)した場合は、

現物給与として課税対象となりますが、

貸与する場合には、課税されません。

Q.在宅勤務に要した通信費などの取扱いは?

A.従業員が家事部分を含めて負担した通信費や電気料金のうち、

業務のために使用した部分の金額を合理的に計算した上で、

企業に報告して精算する場合に非課税となります。

Q.通信費などの業務使用部分の計算方法は?

A.通信費については、

【1ヵ月の通信費×1ヵ月の在宅勤務日数割合×1/2】で計算します。

例えば、1ヵ月(30日)の在宅勤務が15日間で、

通信費が1万円の場合は、

2500円(1万円×15日/30日×1/2)が業務使用部分として非課税となります。

また、電気料金については、

【1ヵ月の電気料金×使用した部屋の床面積割合×1ヵ月の在宅勤務日数割合×1/2】で

計算します。


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