来年4月から施行される成年年齢引下げ
民法改正(成年年齢関係)により、
成年年齢が約140年ぶりに見直され、
令和4年4月1日から18歳となります。
また、女性が結婚できる年齢を18歳に引上げて、
男女の婚姻開始年齢を統一します。
◆飲酒や喫煙等は20歳を維持
成年年齢の引下げにより、
令和4年4月1日時点で18歳・19歳に達している方は、
その日から成人になります。
民法の成年年齢には、
「一人で有効な契約を締結できる年齢」と
「親権に服さなくなる年齢」という意味があり、
例えば、携帯電話の購入や、アパートを借りる、クレジットカードを作成する、
といった契約を親の同意なく行えます。
また、住む場所や進学・就職の進路も自分の意思で決定できます。
なお、飲酒や喫煙、公営競技(競馬、競輪など)などは20歳のまま維持されます。
◆成年年齢引下げの影響を受ける主な税制
上記に伴い、次のような制度も変わります。
◎相続税の未成年者控除……
相続人が未成年者の場合に相続税額から
一定額を控除する制度について、
18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となります。
◎贈与税の税率の特例……
直系尊属から贈与を受けた場合に適用される特例税率について、
受贈者の年齢要件が18歳以上となります。
◎事業承継税制……
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予・免除について、
贈与時における後継者の年齢要件が18歳以上となります。
◎NISA……
NISA口座を開設できる年齢要件が18歳以上となります
(令和5年1月以後に適用)。