本年10月から始まる主な税制関連
◎インボイス発行事業者の登録申請開始……
令和5年10月から、
消費税の仕入税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入され、
適格請求書発行事業者が交付した適格請求書等の保存が
仕入税額控除の要件となります。
この適格請求書発行事業者の登録申請が始まり、
原則として令和5年3月までに申請書を提出すれば
令和5年10月から登録を受けられます。
なお、登録した事業者の情報(氏名・名称、登録番号等)は、
「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。
◎たばこ税の引上げ……
平成30年10月から、
たばこ税は3段階(1本当たり1円ずつ)で
引上げられることになっており、
3回目の引上げが実施されます。
また、加熱式たばこの課税方法の見直しによる引上げは
5段階となっており、
4回目が実施されます(5回目は令和4年10月)。
これに伴い、たばこの販売価格も値上げされます。
◎免税店における免税販売手続の完全電子化など……
①免税店(輸出物品販売場)における免税販売手続は
令和2年4月から電子化され、
経過措置として本年9月までは書面による手続も可能でしたが、
完全電子化となります。
②免税販売手続が行える機能を持つ自動販売機(指定するものに限る)を
設置することで人員の配置が不要となる
「自動販売機型輸出物品販売場」の設置ができます。
◎金地金の密輸抑止を図るための仕入税額控除の見直し……
金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件となる
本人確認書類の保存について、
在留カードの写しや旅券の写し(国内に住所を有しない者)などを
本人確認書類の対象から除外します。