投稿日: 2021年9月28日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

本年10月から始まる主な税制関連

 

◎インボイス発行事業者の登録申請開始……

令和5年10月から、

消費税の仕入税額控除の方式として

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入され、

適格請求書発行事業者が交付した適格請求書等の保存が

仕入税額控除の要件となります。

この適格請求書発行事業者の登録申請が始まり、

原則として令和5年3月までに申請書を提出すれば

令和5年10月から登録を受けられます。

なお、登録した事業者の情報(氏名・名称、登録番号等)は、

「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。

◎たばこ税の引上げ……

平成30年10月から、

たばこ税は3段階(1本当たり1円ずつ)で

引上げられることになっており、

3回目の引上げが実施されます。

また、加熱式たばこの課税方法の見直しによる引上げは

5段階となっており、

4回目が実施されます(5回目は令和4年10月)。

これに伴い、たばこの販売価格も値上げされます。

◎免税店における免税販売手続の完全電子化など……

①免税店(輸出物品販売場)における免税販売手続は

令和2年4月から電子化され、

経過措置として本年9月までは書面による手続も可能でしたが、

完全電子化となります。

②免税販売手続が行える機能を持つ自動販売機(指定するものに限る)を

設置することで人員の配置が不要となる

「自動販売機型輸出物品販売場」の設置ができます。

◎金地金の密輸抑止を図るための仕入税額控除の見直し……

金又は白金の地金の課税仕入れに係る仕入税額控除の要件となる

本人確認書類の保存について、

在留カードの写しや旅券の写し(国内に住所を有しない者)などを

本人確認書類の対象から除外します。


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