投稿日: 2021年10月27日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年から適用の「短期退職手当等」の取扱い

今年度税制改正により、

役員等以外の者としての勤続年数が5年以下である方に対する退職手当等を

「短期退職手当等」として、退職所得金額の計算方法が改正されます

(令和4年分以後の所得税に適用)。

◆短期退職手当等の退職所得金額の計算方法

会社から退職手当等の支払いを受けた場合、

退職所得金額は退職手当等の収入金額から勤続年数に応じた退職所得控除額

(勤続年数20年までは1年につき40万円、

20年超の部分は1年につき70万円)を控除した残額の1/2とされています

【(退職手当等-退職所得控除額)×1/2】。

また、特定役員退職手当等(役員等勤続年数が5年以下)は

1/2とする措置は適用されません。

来年からは、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下

(短期勤続年数)の方に対する短期退職手当等から

退職所得控除額を差し引いた額が300万円を超える場合、

その超える部分は1/2課税の適用が受けられません

【150万円+{短期退職手当等-(300万円+退職所得控除額)}】。

◆「短期勤続年数」に該当するか否かの判定

短期勤続年数は、退職日までの勤務期間のうち、

役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数

(1年未満の端数は1年に切り上げ)が5年以下である場合が該当しますが、

勤務期間に役員等として勤務した期間がある場合は、

その期間も含めて短期勤続年数に該当するか否かを判定します

(退職所得金額の計算は役員等勤続期間を含まず)。

なお、短期退職手当等の取扱いは、

「収入すべきことが確定した日(退職した日)」が

令和4年1月1日以後の場合に、適用されます。


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