4月から実施される在職老齢年金の見直し
本年4月から、年金制度改正により在職老齢年金制度の見直しが実施されます。
◆65歳未満の在職老齢年金の見直し
在職老齢年金制度は、
在職中の60歳以上で厚生年金に加入しながら
老齢厚生年金を受給している方について、
総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計額が
一定の基準(現行65歳未満は28万円、65歳以上は47万円)
を超える場合に年金額の全部又は一部が支給停止になる制度です。
本年4月から、
65歳未満の在職老齢年金制度について見直しが行われ、
年金の支給が停止となる基準が
65歳以上の在職老齢年金と同じ「47万円」に緩和されます。
これにより、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が
47万円以下の場合は年金額の支給停止は行われず、
47万円を超える場合は超えた額の1/2が支給停止額となります。
◆「在職定時改定」の新設
また、在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、
年金額を毎年10月分から改定する「在職定時改定」が新設されます。
現行、65歳以降の被保険者期間は資格喪失時(退職時・70歳到達時)
にのみ年金額が改定されますが、
本年4月から在職定時改定が導入されることにより、
在職中であっても毎年10月に改定が行われ、
前年9月から当年8月までの被保険者期間が年金額に反映されることになります。
なお、本年10月分については、
65歳到達月から本年8月までの被保険者期間を含めて、
年金額が改定されることとなります。