4月から拡充される「賃上げ促進税制」
今年度税制改正により、
国内雇用者に対する給与等の支給額を増加させた場合の税額控除制度が拡充され、
令和4年4月~令和6年3月までの間に開始する各事業年度
(個人事業主は令和5年~令和6年までの各年)に適用されます。
◆大企業向け、中小企業向けの制度概要
◎大企業向け(資本金1億円超の企業等)……
継続雇用者(当期及び前期の全期間で各月分の給与等の支給がある一定の雇用者)の
給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合に、
雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%を税額控除します。
また、前年度比4%以上増加した場合には25%の税額控除となります。
さらに、教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合は
税額控除率が5%上乗せとなります。
なお、資本金10億円以上かつ従業員数1千人以上の企業は、
従業員への還元や取引先への配慮の方針の公表が必要です。
◎中小企業向け(資本金1億円以下の企業等)……
雇用者全体の給与等支給額が前年度比1.5%以上増加した場合に、
その増加額の15%を税額控除します。
また、前年度比2.5%以上増加した場合には30%の税額控除となります。
さらに教育訓練費が前年度比で10%以上増加した場合には
税額控除率が10%上乗せとなります。
◆税額控除の上限について
上記の改正により、
大企業向けは雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大30%、
中小企業向けは最大40%の税額控除が可能になります。
ただし、税額控除額には上限が設けられているため、
法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が限度となります。