投稿日: 2022年4月5日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

4月から施行される主な税制

成立した今年度税制改正などにより

4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。

◎住宅ローン控除の見直し(1月以後)……

①控除率は0.7%、

②控除対象となる借入限度額は省エネ性能や入居年などに応じて2~5千万円、

③控除期間は13年(中古住宅や令和6年・7年入居の一般住宅は10年)、

④適用対象者の所得要件を2千万円以下に引下げ、などの見直しが行われます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し(1月以後)……

①非課税限度額は住宅の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、

省エネ等住宅1千万円・一般住宅500万円、

②対象となる中古住宅の築年数要件を廃止し、

新耐震基準に適合していることを要件に加えます。

◎成年年齢引下げに伴う相続・贈与税に係る年齢要件の変更……

成年年齢の引下げに伴い、

20歳と規定されていた措置が見直され、

例えば、相続税の未成年者控除は18歳に達するまでの年数に

10万円を乗じた金額が控除額となります。

また、直系尊属からの贈与に係る特例税率や

住宅取得資金贈与の非課税措置などの受贈者の年齢が18歳以上となります。

◎賃上げ促進税制の拡充(4月以後開始事業年度)……

*大企業は、継続雇用者の給与等支給額が前年度比3%以上増加の場合に

雇用者給与等支給額の増加額の15%、

4%以上増加の場合に25%の税額控除となり、

教育訓練費が20%以上増加の場合は5%上乗せ、

*中小企業は、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加の場合に

増加額の15%、2.5%以上増加の場合に30%の税額控除となり、

教育訓練費が10%以上増加の場合は10%上乗せとなります。

 


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