短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
現在、従業員数501人以上の企業(特定適用事業所)で働く一定の
パート・アルバイト等の短時間労働者は、
社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象となっていますが、
本年10月から101人以上の企業で働く短時間労働者に拡大されます
(令和6年10月からは51人以上の企業)。
対象拡大の影響を直接受けない企業でも、
自社で働く従業員の扶養に入っている配偶者が該当する場合などは、
被扶養者から外れることになりますので、確認しましょう。
◆特定適用事業所に該当するかの判定は
本年10月から従業員数101人以上の企業が
特定適用事業所に該当することになりますが、
従業員数とは厚生年金の被保険者数
(適用拡大の対象となる短時間労働者等は除く)で判断します。
なお、法人の場合は同一の法人番号を有する全事業所の
被保険者数となります(個人事業所は個々の事業所ごと)。
◆社会保険の適用対象となる短時間労働者とは
特定適用事業所で働く短時間労働者であり、
以下のすべてに該当する方は、
本年10月から新たに社会保険の適用対象となります。
①週の所定労働時間が20時間以上……
契約上の所定労働時間であり、残業時間は含みません。
②月額賃金が8.8万円以上……
基本給及び諸手当で算定し、
残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
なお、年収では106万円以上となります。
③2ヵ月を超える雇用が見込まれる……
現行の雇用期間要件(1年以上見込まれる)が見直され、
「2ヵ月を超える見込み」となります。
④学生ではない……休学中や夜間学生は対象です。