中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
令和4年度税制改正により拡充された「賃上げ促進税制」は、
令和4年4月以後に開始する事業年度(個人は令和5年分)から適用されます。
◆雇用者給与等支給額は雇調金を含めて判定
賃上げ促進税制は、適用年度における国内雇用者の給与等支給額が
前年度より一定以上増加した場合に、税額控除を受けられる制度です。
中小企業向けの制度については、
全ての国内雇用者に対する給与等の支給額
(雇用者給与等支給額)により適用判定を行い、
雇用者給与等支給額が前年度における
雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)と比べて
1.5%以上増加した場合に適用を受けることができます。
なお、雇用者給与等支給額に
「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」がある場合は、
その金額を控除しますが、
雇用安定助成金額(雇用調整助成金等)については
控除しないで算出します。
◆最大で給与等支給増加額の40%を税額控除
上記の要件(前年度比1.5%以上増加)を満たす場合は、
控除対象雇用者給与等支給増加額
(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)の
15%を税額控除できます。
また、前年度比2.5%以上増加した場合は
税額控除率が15%上乗せとなり、
教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合は
10%上乗せとなります
(税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限)。
なお、雇用安定助成金額がある場合の控除対象雇用者給与等支給増加額は、
調整雇用者給与等支給増加額
(雇用者給与等支給額から雇用安定助成金額を控除した場合の増加額)が
上限となります。