投稿日: 2022年10月26日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

扶養控除に関するQ&A

年末調整や確定申告において、

 

 

納税者本人と生計を一にする16歳以上(その年12月31日現在)の親族で

 

 

年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は年収103万円以下)の

 

 

控除対象扶養親族がいる場合、

 

 

扶養控除の適用を受けることができます。

 

 

◆Q&A

Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?

A.「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではないため、

別居している親族に対して常に生活費、学資金、療養費等の送金を行っているなどの場合は

扶養控除の対象とすることができます。

Q.国外に居住する親族は?

A.非居住者である親族であっても扶養控除の対象とすることは可能ですが、

その親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」が必要となります。

なお、令和5年から、非居住者である30歳以上70歳未満の扶養親族のうち、

①留学生、②障害者、③生活費又は教育費に充てるため年38万円以上の送金を受けている、

のいずれかに該当しない場合は扶養控除の対象外となります。

Q.扶養親族の判定上、遺族年金は合計所得金額に含まれる?

A.扶養親族などに該当するかを判定する際の合計所得金額に、

遺族年金等の非課税所得は含みません。

Q.共働き世帯で扶養親族に該当する子がいる場合、夫婦ともに扶養控除を適用できる?

A.いずれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。

1人の扶養親族に係る扶養控除の適用は、

複数の納税者がそれぞれ重複して受けることはできません。


pagetop