来年4月から相続登記の申請が義務化
相続等の際に土地の所有者についての登記が行われず、
不動産登記簿を確認しても所有者が分からない
「所有者不明土地」が社会問題になっていることから、
不動産登記制度の見直しが行われ、
令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
◆義務化前に相続した不動産も対象
相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、
相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことで、
法務局に申請する必要があります。
これまで相続登記の申請は任意でしたが、
令和6年4月から、相続等によって不動産を取得した相続人は、
「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記の申請をしなければならないとされました
(正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象)。
なお、令和6年4月前に相続した不動産でも相続登記をしていない場合は、
義務化の対象となります(令和9年3月末までに相続登記が必要)
◆「相続人申告登記」の新設
相続登記の申請義務化に伴い、
相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合などに、
簡便な手続きで相続登記の申請義務を履行できるようにする「相続人申告登記」が新設されます。
これは、
①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、及び
②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、
相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度で、
申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます
(不動産の権利関係を公示するものではありません)。