投稿日: 2023年6月28日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年4月から相続登記の申請が義務化

相続等の際に土地の所有者についての登記が行われず、

不動産登記簿を確認しても所有者が分からない

「所有者不明土地」が社会問題になっていることから、

不動産登記制度の見直しが行われ、

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。

◆義務化前に相続した不動産も対象

相続登記とは、不動産(土地・建物)の所有者が亡くなった場合に、

相続した不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことで、

法務局に申請する必要があります。

これまで相続登記の申請は任意でしたが、

令和6年4月から、相続等によって不動産を取得した相続人は、

「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に

相続登記の申請をしなければならないとされました

(正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象)。

なお、令和6年4月前に相続した不動産でも相続登記をしていない場合は、

義務化の対象となります(令和9年3月末までに相続登記が必要)

◆「相続人申告登記」の新設

相続登記の申請義務化に伴い、

相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合などに、

簡便な手続きで相続登記の申請義務を履行できるようにする「相続人申告登記」が新設されます。

これは、

①登記簿上の所有者について相続が開始したこと、及び

②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、

相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度で、

申出をした相続人の氏名・住所等が登記されます

(不動産の権利関係を公示するものではありません)。


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