現行NISA制度の非課税期間終了後は
NISA(少額投資非課税制度)は、
来年1月から抜本的拡充・恒久化により新制度に変わりますが、
それに伴い現行の一般・つみたてNISAでの新規買付は本年末で終了となります
(未成年者を対象としたジュニアNISAも終了)。
◆非課税期間終了後、課税口座に移管
現行のNISA口座で保有する商品を新NISA口座に移すことはできないため、
それぞれの非課税保有期間(一般:5年、つみたて:20年)が終了した時点で
保有し続けている商品は課税口座(特定口座又は一般口座)に移管されます。
移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されることになり、
譲渡損失が生じた場合は損益通算や繰越控除が可能となります。
なお、課税口座に移管する場合、
非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となり、
売却した際はその取得価格を基に譲渡損益を計算します。
◆課税口座に移管する際の取得価格に注意
例えば、100万円で購入し、
非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が150万円となった商品を
課税口座に移管した場合、課税口座における取得価額は150万円となります。
その後180万円で売却した場合は、30万円の譲渡益となります。
一方、課税口座に移管した時点の時価が
当初の購入額より下落している場合は注意が必要です。
例えば、100万円で購入し、
70万円に下落した商品を課税口座に移管した場合、
課税口座における取得価額は70万円となります。
その後100万円に回復したため売却した場合は、
30万円の譲渡益が生じるため課税されます。