来年1月から見直されるマンション相続税評価
国税庁は意見公募を経て、
マンションに係る相続税評価額の新たな評価方法を定めた
「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」を公表しました。
本通達は、令和6年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されます。
◆市場価格理論値の6割水準に補正
現行のマンション(一室)の相続税評価額は、
敷地利用権の価額(敷地全体の面積×敷地権割合×路線価等)と、
区分所有する建物の価額(固定資産税評価額)の合計額となりますが、
タワーマンションをはじめマンションの相続税評価額と
市場価格に大きな乖離があることから評価方法が見直されました。
これにより、現行の相続税評価額が
市場価格理論値(現行の相続税評価額×評価乖離率)の60%未満となる場合は
60%に補正されることになります。
なお、事業用のテナント物件や低層の集合住宅(地階を除く階数が2以下)などは
本通達の対象外です。
◆具体的な評価方法は
具体的な評価方法は、①築年数、②総階数、③所在階、④敷地持分狭小度の
4指数に基づき算出した「評価乖離率」の
逆数である「評価水準」(1÷評価乖離率)に応じて、
次のように補正します。
◎評価水準が0.6未満の場合……
「現行の相続税評価額×評価乖離率×0.6」が評価額となり、
市場価格理論値の60%に増額となります。
◎評価水準が0.6以上1未満の場合……
補正されず、現行の相続税評価額となります。
◎評価水準が1を超える場合……
「現行の相続税評価額×評価乖離率」が評価額となり、
市場価格理論値に減額となります。