投稿日: 2023年10月19日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年1月から見直されるマンション相続税評価

国税庁は意見公募を経て、

マンションに係る相続税評価額の新たな評価方法を定めた

「居住用の区分所有財産の評価について(法令解釈通達)」を公表しました。

本通達は、令和6年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されます。

◆市場価格理論値の6割水準に補正

現行のマンション(一室)の相続税評価額は、

敷地利用権の価額(敷地全体の面積×敷地権割合×路線価等)と、

区分所有する建物の価額(固定資産税評価額)の合計額となりますが、

タワーマンションをはじめマンションの相続税評価額と

市場価格に大きな乖離があることから評価方法が見直されました。

これにより、現行の相続税評価額が

市場価格理論値(現行の相続税評価額×評価乖離率)の60%未満となる場合は

60%に補正されることになります。

なお、事業用のテナント物件や低層の集合住宅(地階を除く階数が2以下)などは

本通達の対象外です。

◆具体的な評価方法は

具体的な評価方法は、①築年数、②総階数、③所在階、④敷地持分狭小度の

4指数に基づき算出した「評価乖離率」の

逆数である「評価水準」(1÷評価乖離率)に応じて、

次のように補正します。

◎評価水準が0.6未満の場合……

「現行の相続税評価額×評価乖離率×0.6」が評価額となり、

市場価格理論値の60%に増額となります。

◎評価水準が0.6以上1未満の場合……

補正されず、現行の相続税評価額となります。

◎評価水準が1を超える場合……

「現行の相続税評価額×評価乖離率」が評価額となり、

市場価格理論値に減額となります。


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