中小事業者の売上・仕入税額の計算特例
消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、
課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が
要件となります。
また、消費税額の計算は、
売上げと仕入れを税率ごとに区分して
記帳した帳簿等に基づき行いますが、
税率ごとの区分が困難な中小事業者
(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、
以下の特例により計算できます。
◆売上税額の計算の特例
売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて
軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます。
◎小売等軽減仕入割合の特例(卸売・小売業)……
卸売・小売業に係る課税仕入れに占める
軽減税率の対象となる売上げにのみ要する
課税仕入れの割合。
◎軽減売上割合の特例……
通常の連続する10営業日の課税売上げに占める
同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。
◎上記が困難な場合(主に軽減対象品目を販売する事業者)
……割合を50%とみなして計算。
◆仕入税額の計算の特例
仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、
次のいずれかの特例が認められます。
◎小売等軽減売上割合の特例(卸売・小売業)……
卸売業・小売業に係る課税売上げに占める
軽減税率の対象となる課税売上げの割合により、
仕入税額を計算できる。
◎簡易課税制度の届出の特例……
課税期間中に届出書を提出することで
簡易課税制度の適用が可能。