投稿日: 2019年10月8日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

中小事業者の売上・仕入税額の計算特例

消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、

課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、

区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が

要件となります。

また、消費税額の計算は、

売上げと仕入れを税率ごとに区分して

記帳した帳簿等に基づき行いますが、

税率ごとの区分が困難な中小事業者

(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、

以下の特例により計算できます。

◆売上税額の計算の特例

売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、

課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて

軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます。

◎小売等軽減仕入割合の特例(卸売・小売業)……

卸売・小売業に係る課税仕入れに占める

軽減税率の対象となる売上げにのみ要する

課税仕入れの割合。

◎軽減売上割合の特例……

通常の連続する10営業日の課税売上げに占める

同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。

◎上記が困難な場合(主に軽減対象品目を販売する事業者)

……割合を50%とみなして計算。

◆仕入税額の計算の特例

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、

次のいずれかの特例が認められます。

◎小売等軽減売上割合の特例(卸売・小売業)……

卸売業・小売業に係る課税売上げに占める

軽減税率の対象となる課税売上げの割合により、

仕入税額を計算できる。

◎簡易課税制度の届出の特例……

課税期間中に届出書を提出することで

簡易課税制度の適用が可能。


pagetop