短時間労働者に対する社会保険適用拡大
本年10月から、
特定適用事業所(現行は従業員数101人以上の企業等)で働く
一定の短時間労働者に対する社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大され、
特定適用事業所となる規模要件が従業員数「51人以上」の企業等となります。
◆10月から特定適用事業所となる企業等は
特定適用事業所に該当するか判断する際の従業員数とは、
厚生年金の被保険者数(適用拡大の対象となる短時間労働者等は除く)で判定し、
直近12ヵ月のうち6ヵ月以上で被保険者数が51人以上となることが見込まれる場合に
特定適用事業所となります
(法人の場合、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される被保険者数で判定)。
したがって、令和5年10月~令和6年9月までの6ヵ月以上で
被保険者数が51人以上の企業等は施行日(令和6年10月)から
特定適用事業所となります(該当する可能性がある企業等には年金機構からお知らせ等を送付)。
◆社会保険の適用対象となる短時間労働者とは
特定適用事業所で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は
3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を
満たさない方でも、
①週の所定労働時間が20時間以上、
②月額賃金が8.8万円以上(残業代や賞与、臨時的な賃金等は除く)、
③2ヵ月を超える雇用見込みがある、
④学生ではない、のすべてを満たす場合は社会保険の加入対象となります。
新たに特定適用事業所となる企業等は、加入対象者の把握や従業員への説明など
必要な準備を進めることが重要となります。