投稿日: 2025年12月11日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

DC一時金と退職金等を受取る場合の取扱い

来年からiDeCoや企業型DC(確定拠出年金)を一時金で受け取った後に

退職金等の支払いを受けた場合の退職所得控除の取扱いが変わります。

◆退職所得控除における勤続年数等の重複排除

会社から支払いを受けた退職金やiDeCo等の老齢一時金(DC一時金)などは、

退職所得として勤続(加入)期間に応じた退職所得控除額を控除した

残額の1/2が課税される所得金額となり、

他の所得と分離して課税されるなど取扱いが優遇されています。

ただし、一定期間内にDC一時金と退職金等を受け取る場合などは、

退職所得控除の計算上、重複する勤続期間等を排除する必要があります。

例えば、DC一時金を受け取った後に会社からの退職金を受け取る場合、

現行は退職金を受け取った年の前年以前4年内にDC一時金を受け取っていると

重複排除の対象となります。

また、退職金を受け取った後にDC一時金を受け取る場合、

前年以前19年内に退職金を受け取っていると対象となります。

◆来年1月から調整対象となる期間が変更

改正により、DC一時金を受け取った後に退職金等を受け取る場合の

調整対象となる期間が見直され、退職金等を受け取った年の

前年以前「9年内」にDC一時金を受け取っている場合は重複排除の対象となります。

これにより、例えば60歳でDC一時金を受け取った場合、

その後に支払いを受ける退職金等について勤続期間に応じた退職所得控除を満額で適用できるのは

70歳以降となります。

なお、改正は令和8年1月1日以後にDC一時金を受け取る場合で、

同日以後に支払を受ける退職金等に適用されます。


pagetop