投稿日: 2019年10月29日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

「下請法」と「消費税転嫁対策特措法」

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、

下請法(下請代金支払遅延等防止法)の

普及・啓発が集中的に行われます

(今年度の標語は「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」)。

また、消費税率引上げ後の転嫁拒否行為について、

中小事業者に対する悉皆的な書面調査も今後実施されます。

◆下請法による親事業者の義務と禁止行為

下請法は、物品の製造や修理、情報成果物作成、

役務提供の委託取引が対象となり、

取引内容に応じて規定されている

資本金区分に該当する場合に適用されます。

対象取引の親事業者に対しては、

発注時の書面交付など4項目の義務と、

受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)や、

支払遅延(支払期日までに代金を支払わない)、

減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、

買いたたき

(通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など

11項目の禁止事項が定められています。

◆消費税の転嫁拒否行為を禁止する措置

今月から消費税率が10%に引上げられましたが、

消費税転嫁対策特措法では、

大規模小売事業者(売上高100億円以上など)と

継続して取引している事業者や、

法人と継続して取引している資本金3億円以下の事業者や

個人事業者等に対して、減額や買いたたき、

本体価格での交渉の拒否などにより

消費税の転嫁を拒む行為を禁止しています。

特に、税込価格で対価を定めている場合に

消費税率引上げ後も対価を据え置く行為や、

販売する商品が軽減税率の対象品目であることを理由に

10%が適用される商品の仕入価格を据え置く行為は

「買いたたき」に該当しますので、注意しましょう。


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