「下請法」と「消費税転嫁対策特措法」
毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、
下請法(下請代金支払遅延等防止法)の
普及・啓発が集中的に行われます
(今年度の標語は「無茶な依頼 しないさせない 受け入れない」)。
また、消費税率引上げ後の転嫁拒否行為について、
中小事業者に対する悉皆的な書面調査も今後実施されます。
◆下請法による親事業者の義務と禁止行為
下請法は、物品の製造や修理、情報成果物作成、
役務提供の委託取引が対象となり、
取引内容に応じて規定されている
資本金区分に該当する場合に適用されます。
対象取引の親事業者に対しては、
発注時の書面交付など4項目の義務と、
受領拒否(注文した物品等の受領を拒む)や、
支払遅延(支払期日までに代金を支払わない)、
減額(あらかじめ定めた代金を減額する)、
買いたたき
(通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など
11項目の禁止事項が定められています。
◆消費税の転嫁拒否行為を禁止する措置
今月から消費税率が10%に引上げられましたが、
消費税転嫁対策特措法では、
大規模小売事業者(売上高100億円以上など)と
継続して取引している事業者や、
法人と継続して取引している資本金3億円以下の事業者や
個人事業者等に対して、減額や買いたたき、
本体価格での交渉の拒否などにより
消費税の転嫁を拒む行為を禁止しています。
特に、税込価格で対価を定めている場合に
消費税率引上げ後も対価を据え置く行為や、
販売する商品が軽減税率の対象品目であることを理由に
10%が適用される商品の仕入価格を据え置く行為は
「買いたたき」に該当しますので、注意しましょう。