NISA口座の金融機関を変更する場合
金融庁が公表した「NISA口座の利用状況調査」によると、
令和6年12月末時点でNISA口座数は約2559万口座に達しています。
◆金融機関の変更手続きを行う場合は
NISA口座の開設は1人1口座とされていますが、
所定の手続きにより年単位で金融機関を変更することができます。
金融機関を変更した場合は複数の金融機関でNISA口座を開設したことになりますが、
各年分においてNISA口座で買付けができるのは1人につき1金融機関に限られますので、
買付けを行った年分について金融機関を変更することはできません。
また、金融機関の変更手続きは、
変更したい年の前年10月から当年9月までに行う必要があります。
例えば、令和8年からNISA口座の金融機関を変更する場合は
本年10月から令和8年9月までに手続きを行います。
その際、令和8年1月以降に変更前の金融機関のNISA口座で買付けがあった場合は
金融機関を変更することはできません。
◆金融機関を変更した場合の留意点
金融機関を変更した場合、変更前の金融機関のNISA口座で保有している投資信託等を
変更後の金融機関のNISA口座に移すことはできません。
また、変更前の金融機関のNISA口座で保有している投資信託等の配当金や売買益については、
売却しない限り引き続き非課税の適用が受けられます。
なお、1800万円(つみたて投資枠600万円+成長投資枠1200万円)の非課税保有額は、
変更前の金融機関のNISA口座で保有している投資信託等の買付代金を含めて判定します。