改正が見込まれる通勤手当の非課税限度額
◆通勤手当は一定限度額まで非課税
役員や従業員などの給与所得者に対して支給する通勤手当や通勤定期券などは
一定の限度額まで非課税となり、
非課税限度額を超えて通勤手当などを支給した場合には、
超える部分の金額が給与として課税されることになります。
電車やバスなどの交通機関を利用して通勤している場合に
非課税となる1ヵ月当たりの限度額は、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤定期券などの金額となり、
15万円を超える場合には15万円が限度額となります。
また、マイカーや自転車などを使用して通勤している場合に非課税となる額は、
片道の通勤距離に応じた金額
(2km以上10km未満は4200円、10km以上15km未満は7100円など)
が定められています。
なお、パートやアルバイトであっても非課税限度額は月単位で判定します。
◆マイカー通勤の非課税限度額が引上げ見込み
マイカー通勤の通勤手当については、
令和7年度税制改正大綱において「エネルギー価格が上昇する中、
人事院による調査結果に基づき、通勤手当の非課税限度額を迅速に見直す」としており、
本年8月7日に行われた人事院勧告で自動車などの
交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが
本年4月1日以降の措置として勧告されました。
これにより通勤手当に係る非課税限度額の改正が見込まれており、
本年4月1日から遡及適用される場合は年末調整での対応が必要となることから、
国税庁は最新情報を確認するように求めています。