住宅ローン控除の適用を受ける場合
個人が住宅ローン等を利用しマイホームの新築・取得又は増改築等をした場合、
一定の要件を満たせば各年末のローン残高(限度額あり)の0.7%を最大13年間、
所得税額等から控除できる住宅ローン控除の適用が受けられます。
◆令和6年以後から「調書方式」に順次移行
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、
控除を受ける最初の年分は確定申告を行う必要がありますが、
2年目以後の年分については年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。
令和6年以後に居住した方から控除の適用に係る手続きが変わり、
従来の「証明書方式」から「調書方式」に移行する改正が行われています
(システム改修等が完了した金融機関等から順次、移行)。
証明書方式とは納税者が借入先の金融機関等から交付を受けた
「年末残高証明書」を確定申告又は年末調整の際に提出する方式です。
また、調書方式とは金融機関等から税務署に年末残高等調書を提出し、
国税当局から納税者にマイナポータル等を通じて
住宅ローン等の「年末残高情報」を提供する方式です。
◆年末調整の際に勤務先に提出する書類は
証明書方式と調書方式では住宅ローン控除の適用を受ける際の提出書類が異なり、
年末調整で控除を受ける場合に証明書方式の方は、
その年分の「控除証明書兼申告書」及び「年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
一方、令和6年以後の居住で調書方式の方は金融機関等から年末残高等証明書の交付がないため
提出は不要となり、「控除証明書兼申告書」のみを提出します(控除証明書に年末残高情報が記載)。