通勤手当の非課税限度額を遡って引上げ

マイカーなどの交通用具を使用して通勤する給与所得者に支払う
通勤手当の非課税限度額を引上げる改正が今月20日に施行され、
本年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に遡及適用されます。
これに伴い、年末調整で対応が必要となる場合があります。
◆年末調整での精算が必要となるのは
給与所得者に支給する通勤手当は一定の限度額まで非課税となり、
マイカーなどを使用して通勤している場合は
片道の通勤距離に応じて1ヵ月当たりの非課税限度額が定められていますが、
改正により片道10km以上の距離区分について非課税限度額が引上げられました
(200円~7100円の引上げ)。
改正後の非課税限度額は本年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用され、
施行前(本年11月19日)に改正前の非課税限度額を超える通勤手当を支払っている場合は、
本年の年末調整の際に精算することになります
(既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下であれば精算手続不要)。
◆本年4月以後に支払われる通勤手当に適用
改正後の非課税限度額が適用される通勤手当は、
契約又は慣習等により定められている支給日(定められていないものは支給を受けた日)が
本年4月1日以後のものをいいますので、
例えば、給与規程に従って本年3月分の通勤手当を4月10日に支給していた場合、
改正後の非課税限度額が適用されます。
なお、非課税限度額の引上げを踏まえ、
本年4月1日に遡って通勤手当を追加支給した場合、
既に支払われた通勤手当と追加支給される通勤手当の合計が改正後の非課税限度額内であれば、
全額が非課税となるため年末調整での精算手続などは不要です。


