投稿日: 2025年12月4日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

年末調整実施前の最終チェック

今年の年末調整は、令和7年度税制改正による見直しをはじめ、多くの留意点があります。

◎年末調整の対象者……

原則として「扶養控除等申告書」を提出している方が対象となりますが、

給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。

◎扶養控除等……

扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が合計所得金額58万円以下

(給与所得のみの場合は年収123万円以下)に引上げられ、

新たに扶養控除等の対象となる親族を有する場合は

その旨を記載した扶養控除等申告書の提出が必要です。

◎特定扶養親族と特定親族……

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族について、

合計所得金額が58万円以下(給与所得のみの場合は年収123万円以下)の場合は

扶養控除の対象となる「特定扶養親族」に該当します。

また、合計所得金額が58万円超123万円以下(同123万円超188万円以下)の場合は

特定親族特別控除の対象となる「特定親族」に該当します(特定親族特別控除申告書に記載)。

◎基礎控除……基礎控除額が改正されていますので、

合計所得金額に応じた控除額を記載します。

◎配偶者(特別)控除……

配偶者に給与所得がある場合は改正後の給与所得控除額(最低保障額65万円)を

適用して合計所得金額を計算します。

◎令和8年分の扶養控除等申告書……

令和8年分に記載する「源泉控除対象親族」とは、

①控除対象扶養親族又は

②特定親族のうち合計所得金額が100万円以下(給与所得のみの場合は年収165万円以下)に

該当する方です。

なお、令和7年分の記載内容から異動がない場合は、

余白に異動がない旨を記載することで必要事項の記載を省略できます。


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