投稿日: 2026年5月22日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

労働契約内容による被扶養者認定の留意点

健康保険の被扶養者認定における年間収入の判定について、

本年4月から労働契約内容により見込まれる年間収入で判定する取扱いが開始されています。

◆本取扱いは「給与収入のみ」の方が対象

労働契約内容による被扶養者認定では、

労働条件通知書等の労働契約内容がわかる書類に

規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額が

130万円未満(認定対象者が60歳以上の場合などは180万円未満、

19歳以上23歳未満の場合は150万円未満)であり、

かつ、他の収入が見込まれない等を満たす場合に、

被扶養者に該当するものとして取り扱います。

この場合、労働契約に明確な規定がなく、

労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は年間収入に含みません。

本取扱いは、「給与収入のみ」の方が対象であり、

労働条件通知書等及び「給与収入のみである」旨の申立書を提出した場合に適用されます。

給与以外の収入(年金収入や事業収入等)がある方は従来どおり

給与明細書等を提出し、「今後1年間の収入の見込み」により判定されます。

◆年間収入を判定できる労働条件通知書が必要

本取扱いでは提出した労働条件通知書等により年間収入の見込み額を算出して判定するため、

通知書等に記載された労働契約内容で年間収入が判定できない場合は適用できません。

例えば、*契約期間が1年未満の場合、

*「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合、

*「通勤手当あり」等となっており手当の金額が不明確な場合などは、

年間収入の判定ができないため従来どおりの判定となります。


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