防衛特別法人税が課税される法人は

令和7年度税制改正により、
防衛力強化等に必要な財源確保のため「防衛特別法人税」が
法人税額に対する付加税として創設され、
本年4月1日以後に開始する事業年度から適用となります。
◆法人税額から500万円を控除した額に課税
法人は各事業年度において生じた所得(税務上の黒字)に対して、法人税が課せられます。
法人税の税率は原則として23.2%となっていますが、
資本金1億円以下の中小法人等における所得金額のうち、
年800万円以下の部分は軽減税率の特例により税率15%
(令和7年4月以後開始事業年度で所得金額が年10億円を超える場合は17%)を
適用して法人税額を算出します。
令和7年度改正で「防衛特別法人税」が創設されたことに伴い、
法人は令和8年4月以後に開始する各事業年度において、
基準法人税額(一定の税額控除を適用する前の法人税額)から
年500万円の基礎控除額を控除した金額に税率4%を乗じて計算した防衛特別法人税額
【(基準法人税額-500万円)×4%】を申告・納付することが必要となりました。
◆中小法人は所得2400万円程度まで対象外
防衛特別法人税は中小企業への配慮として、
上記のとおり年500万円の基礎控除があり、
基準法人税額が500万円を超える場合に課税対象となります。
そのため、中小法人の場合、
課税所得が2400万円程度まで防衛特別法人税は課税されません。
なお、各事業年度の所得に対して法人税が課される法人が
防衛特別法人税の納税義務者となり、
欠損金(税務上の赤字)が生じた等により税額が0であっても申告は必要となります。


