投稿日: 2026年7月9日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

改正民法等による遺言制度の見直し

遺言制度を見直した民法等の改正が成立し、

遺言のデータを法務局が保管する「保管証書遺言」の創設などが行われます。

◆現行の自筆証書遺言と公正証書遺言

現行の主な遺言の方式には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は、本人が遺言の全文を手書きで作成する方式で、

遺言者の相続開始後に自宅などで保管されていた自筆証書遺言を開封する際は

家庭裁判所での検認が必要です(法務局で保管する制度を利用している場合は検認不要)。

また、公正証書遺言は、公証役場等で遺言の内容を公証人に伝えて作成する方式で、

公証役場で保管されます(検認不要)。

昨年10月から公正証書の作成手続きがデジタル化され、

メールでの嘱託やウェブ会議による公正証書の作成等が可能になりました。

◆保管証書遺言の創設や遺言の押印要件廃止等

改正により上記に加え、パソコン等で作成した遺言のデータ

(プリントアウトしたものも可)を法務局が保管する「保管証書遺言」が創設されます。

保管証書遺言は遺言が記録されたデータ等の保管を法務局に申請し、

本人確認や意思確認のため法務局の担当官の前(対面又はウェブ会議)で

遺言全文の口述などを行うことで保管される方式です。

その他の主な改正には、

*遺言における遺言者等の押印要件の廃止、

*生命の危機が迫っている場合の危急時遺言等について、

遺言状況を録音・録画する方式の追加などがあります。

なお、押印要件の廃止などは公布(本年6月24日)から1年以内の施行ですが、

保管証書遺言の創設は公布から3年以内の施行となります。


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