本年10月から始まる「保険料調整制度」

短時間労働者に対する社会保険(厚生年金・健康保険)の適用拡大に伴い、
保険料負担を軽減する「保険料調整制度」が本年10月から始まります。
◆事業所の範囲が段階的に拡大
一定の短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上など)が
社会保険の加入対象となる「特定適用事業所」は
現在、従業員数(厚生年金の被保険者数)51人以上の企業等が該当しますが、
令和9年10月から36人以上、11年10月から21人以上、
14年10月から11人以上、17年10月から10人以下と段階的に拡大される予定です。
これに伴い、加入対象となった短時間労働者が負担する保険料の一定割合
(標準報酬月額に応じて異なる)を事業主が一時的に負担することで
通算3年間軽減する「保険料調整制度」が設けられました。
なお、事業主が負担した軽減分は一定期間経過後に調整され、
最終的に納付する保険料は増えません。
◆保険料調整制度の対象となる事業所など
保険料調整制度の対象となる事業所や短時間労働者は次のとおりです。
◎令和8年10月以降に対象となる事業所……
令和8年10月以降に任意特定適用事業所
(労使の合意により、任意で短時間労働者を社会保険の加入対象とした事業所)
となった事業所が対象となります。
◎令和9年10月以降に順次対象となる事業所……
令和9年10月以降の適用拡大により、
短時間労働者が加入対象となる事業所が対象となります。
◎対象となる短時間労働者……
社会保険に加入する短時間労働者で、
月収13万円未満(標準報酬月額が12.6万円以下)の方が対象となります。


