来月以降の大学生年代の被扶養者認定Q&A
令和7年度税制改正により特定親族特別控除が創設され、
令和7年分から扶養している19歳以上23歳未満の子等の給与収入が150万円
(合計所得金額85万円)以下の場合は、
特定扶養控除と同額の63万円を所得控除できます
(給与収入150万円超188万円以下の場合は控除額が段階的に逓減)。
これを踏まえて本年10月から、
社会保険(健康保険・厚生年金)の被扶養者認定に係る年間収入要件である
「130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は180万円未満)」について、
19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の場合は
「年間収入150万円未満」に変わります。
◆被扶養者認定の取扱い変更に関するQ&A
Q.今回の取扱い変更は学生であることは要件?
A.学生であることの要件はなく年齢で判断します。
Q.年齢(19歳以上23歳未満)の判定は?
A.扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例えば、19歳の誕生日を迎える年をN年とした場合、
N年からN+3年の間における年間収入要件は150万円未満となります。
Q.年間収入が150万円未満かどうかの判定は?
A.年間収入の考え方は従来と変わらず、
認定対象者の現時点の収入や将来の収入などを考慮した
今後1年間の収入見込み額によって判定します。
Q.扶養認定日が本年10月1日より前の場合は?
A.本年10月1日以降の届出で、
10月1日より前の期間に遡って認定する場合、
年間収入要件は130万円未満で判定します。
なお、9月30日以前に扶養認定済みの被扶養者については10月1日以降、
年間収入要件が150万円未満となります。