令和2年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎NISA制度の見直し等…… ①一般NISAは、 令和6年から低リスクの投資信託などに限定した年20万円の積立枠と、 上場株式なども投資対象となる年102万円の枠の2階建てに見直す、 ②つみたてNISAは5年延長、 ③ジュニアNISAの口座開設を令和5年までとします。
◎未婚のひとり親に対する税制上の措置…… 未婚のひとり親について、 合計所得金額が500万円以下で、 生計を一にする子を有する場合は、 寡婦(夫)控除が適用できます。 令和2年分以後の所得税に適用。
◎寡婦(夫)控除の見直し…… ①寡婦に寡夫と同じ所得制限 (合計所得金額500万円以下)を設ける、 ②住民票に事実婚の記載がある場合は控除の対象外とする、 ③子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額にします。 令和2年分以後の所得税に適用。
◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応…… ①土地等の登記簿上の所有者が亡くなり、 相続登記がされていない場合、 市町村長は「現に所有している者(相続人等)」に対して、 条例で定めるところにより、 氏名、住所などを申告させることができます (令和2年4月以後の条例の施行日後に適用)。 ②固定資産の所有者が明らかとならない場合、 その資産の使用者を所有者とみなして、 固定資産税を課します(令和3年度分以後の固定資産税に適用)。
◎低未利用土地を譲渡した場合の特別控除の創設…… 都市計画区域内にある所有期間5年超の低未利用土地等を譲渡 (譲渡価額500万円以下に限る)した場合に 長期譲渡所得から100万円を控除します。 土地基本法等の改正法の施行日又は 令和2年7月1日のいずれか遅い日から4年12月までの譲渡に適用。
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