令和元年分の贈与税の申告が開始
2月3日から令和元年分の贈与税の申告が始まります
(3月16日まで)。
昨年中に個人から財産の贈与を受けた方で、
以下のようなケースに該当する場合は申告が必要となります。
なお、昨年10月10日に発生した
台風19号による災害(特定非常災害)で被害を受けた
特定地域内の土地等を相続等又は
贈与で取得した場合の評価額については、
地価下落を反映した「調整率」が
今月26日に公表される予定です。
◎110万円超の贈与を受けた場合……
暦年課税の基礎控除額は、
贈与を受けた方(受贈者)ごとに年間110万円です。
贈与者の人数などに関わらず
1年間に贈与を受けた財産の合計額が
110万円を超える場合は申告が必要となります。
◎相続時精算課税を適用する場合……
原則60歳以上の親や祖父母からの贈与について、
暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を
適用する場合は、
期限内の申告が必要です。
なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、
贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
親や祖父母など直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、
受贈者ごとに一定の限度額まで
贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、
期限内の申告が必要です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合……
婚姻期間が20年以上である配偶者からの
居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、
2千万円まで控除できる特例を適用する場合は、
期限内の申告が必要です。