所得税の確定申告における注意点等
今月17日に令和元年分の所得税の確定申告が始まりますが、
次のような誤りなどに注意しましょう。
◎医療費控除……
入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、
給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
また、健康保険組合等が発行する
医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は
「医療費控除の明細書」の記入を省略できますが、
通知に記載されていない保険適用外の医療費などは
領収書に基づき記入する必要があります。
◎寄附金控除(ふるさと納税)……
ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、
確定申告を行う場合には特例の適用が受けられないため、
全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。
◎雑損控除……
災害等で資産に損害を受けた場合は、
雑損控除を受けることができますが、
生活に通常必要でない資産(貴金属、骨董など)は対象外です。
◎給与以外に副収入等がある場合……
年末調整を行った給与所得者でも、
ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が
20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
なお、医療費控除などの適用のために確定申告をする場合は、
20万円以下の所得であっても申告が必要です。
◎住宅ローン控除……
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例を適用している場合は、
特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて
住宅ローン控除額を計算します。
また、新居に入居した年及びその前後2年において、
以前に居住していた住宅の売却などで
譲渡所得の課税特例(3千万円特別控除、買換え特例など)を
適用している場合、
住宅ローン控除は適用できません。