緊急経済対策における資金繰りや税制支援
先月30日に補正予算や税制の特例法が成立し、以下のような制度が開始されました。
◎民間金融機関における実質無利子・無担保融資……
都道府県等の制度融資を通じて、
民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、
信用保証料を1/2又はゼロにします。
対象はSN保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けて、
売上減少要件を満たす場合です。
*個人事業主:5%以上減少で「保証料・金利ゼロ」
*小・中規模事業者:5%以上減少で「保証料1/2」、
15%以上減少で「保証料・金利ゼロ」
◎日本公庫等の既往債務の借換……
日本公庫(沖縄公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、
商工中金の危機対応融資について、
各機関毎に既往債務の借換を可能とし、
実質無利子化の対象にします。
◎納税(納付)猶予の特例……
本年2月~令和3年1月までに納期限が到来する国税・地方税、社会保険料について、
本年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)における
事業収入が前年同期比概ね20%以上減少し、
一時に納めることが困難である場合は、
無担保かつ延滞金なしで1年間猶予できます。
◎欠損金の繰戻し還付の特例……
資本金1億円超 10億円以下の法人も、
欠損金の繰戻し還付が受けられます
(本年2月~令和4年1月に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)。
◎中小事業者等の固定資産税等の減免措置……
償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の令和3年度課税分について、
本年2月~10月の任意の3ヵ月間における売上減少が
前年同期比30%以上50%未満は1/2、50%以上はゼロにします。