中止等されたイベントに係る寄付金控除
新型コロナ感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、
チケット等を購入した個人が払戻しを受けずに
イベント主催者に寄附することを選択した場合、
寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用できる制度が創設されました。
◆指定を受けた一定のイベントが対象
本制度では、
令和2年2月~令和3年1月までに国内で開催された又は開催予定だったものの、
中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、
要件を満たすものを幅広く対象としており、
映画やテーマパークなどの観覧イベントも含まれます。
ただし、中止等されたイベントが自動的に本制度の対象となるのではなく、
主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、
指定を受けることが必要となります
(指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のHPで公表)。
◆本制度による控除の適用は確定申告が必要
指定イベントのチケット等を購入している個人が
本制度による寄附金控除の適用を受ける場合は、
①主催者に対して払戻しを受けない旨を連絡する、
②主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける、
③2種類の証明書を用いて確定申告を行うことで控除が適用できます。
また、払戻しを受けずに本制度の寄付金控除となる金額は、
年間合計20万円が上限となります。
なお、既に払戻を受けている場合や、
指定された時点で既に払戻期限が過ぎているイベントについて
払戻しを受けていない場合も、
要件を満たせば本制度の対象となります。