14日から申請開始「家賃支援給付金」
新型コロナの影響を受けた事業者に対する
「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始となります。
◎支援対象(①~③を満たす事業者)……
①資本金10億円未満の法人や個人事業者(医療法人、NPO法人等も対象)、
②本年5月~12月までの売上について、
「いずれか1ヵ月が前年同月比50%以上減少」、
又は「連続する3ヵ月の合計が前年同期比30%以上減少」している
(昨年創業した場合などの特例あり)、
③自らの事業のために他人の土地・建物を占有し、
賃料を支払っていること
(原則、本年3月31日及び申請日時点で有効な賃貸借契約があり、
申請日の直前3ヵ月間の支払い実績がある)。
◎給付額……
申請日の直前1ヵ月以内に支払った賃料
(一体的に取扱われている管理費・共益費を含む)を基に算定した
給付額(月額)の6ヵ月分となり、
最大で法人600万円(月額100万円)、
個人300万円(月額50万円)を一括支給します。
なお、地方自治体から賃料支援を受けている場合は、
減額となるケースがあります。
◎算定方法……
支払賃料(月額)が法人75万円、
個人37.5万円以下の場合は【支払賃料×2/3×6】が給付額となります。
また、上記の支払賃料を超える場合、
法人は【300万円+(75万円の超過額×1/3×6)※上限600万円】、
個人は【150万円+(37.5万円の超過額×1/3×6)※上限300万円】
が給付額となります。
◎申請手続等……
申請は令和3年1月15日までの間に原則、
専用ホームページ上で手続きを行います。
なお、給付が確定した場合は貸主又は管理会社にも、
その旨のお知らせが送付されます。