「月次支援金」の対象に関するQ&A
本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措に伴う
「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響を受けて、
月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した
全国の中小法人・個人事業者等に対する月次支援金
(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)について、
4月・5月分の申請が始まりました(6月分の申請は7月1日から)。
◆対象事業者に関するQ&A
Q.「飲食店の休業・時短営業」の影響を受ける事業者とは?
A.緊急事態措置等の実施地域で要請を受けて
休業や時短営業をしている飲食店に対して、
①直接取引している事業者、
②自社の商品・サービスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。
Q.「外出自粛等」の影響を受ける事業者とは?
A.①実施地域の個人顧客と取引している事業者、
②①の事業者と直接取引している事業者、
③①に対して自社の商品・サービスが販売・提供先を経由して
取引されている事業者が対象となり得ます。
Q.一部の店舗で要件を満たす場合は対象になる?
A.対象になりません。
店舗・事業単位ではなく、事業者全体で給付要件を満たす必要があります。
Q.対象外となる事業者は?
A.要件を満たす事業者は原則、
所在地や業種を問わず給付対象となり得ますが、
地方公共団体による休業・時短要請に伴い、
新型コロナ対応地方創生臨時交付金(臨交金)を用いた
協力金の支給対象となっている事業者(協力金の支給を受けていない場合も含む)は
対象外となります。