令和4年1月から適用となる主な税制
◎電子帳簿保存法の見直し……
電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿書類をデータで保存)や、
スキャナ保存(紙で受領・作成した領収書等を画像データで保存)について、
事前承認を不要とし、要件を緩和するなど手続が簡素化されます。
また、請求書や領収書等をメールで受領する場合など
取引情報の授受をデータで行う「電子取引」は原則、
一定要件の下でデータのまま保存する必要があります
(令和5年まで紙による保存も容認する経過措置あり)。
◎退職所得課税の見直し……
役員等以外としての勤続年数が5年以下である方が
退職手当等の支払を受けた場合の退職所得金額について、
退職所得控除額を差し引いた残額のうち300万円を超える部分は、
1/2課税が適用されません。
◎セルフメディケーション税制の見直し……
一定の取組(健診や予防接種等)を行う方で、
特定の医薬品の購入費用が1万2千円を超える場合に
適用できるセルフメディケーション税制について、
対象医薬品が拡大します。
また、令和3年分の確定申告から
「一定の取組」の証明書類は添付不要となりました。
◎ふるさと納税の申告に係る添付書類……
ふるさと納税について確定申告をする場合、
令和3年分から寄附先ごとの受領証に代えて、
特定事業者(指定を受けたふるさと納税の仲介サイト)が
発行する年間寄附額が記載された
「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。
◎自動車税環境性能割の軽減措置の終了……
自動車を取得した際、
燃費性能等に応じて課税される環境性能割について、
自家用乗用車に対する1%軽減措置が令和3年末で終了となり、
税率が変わります。