令和6年以降の住宅ローン減税について
令和6年から、新築住宅について住宅ローン減税の適用を受ける場合は
省エネ基準に適合する住宅であることが必要となります。
◆ローン年末残高の0.7%を13年間控除
住宅ローン減税は、
個人が住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をして一定の条件を満たす場合、
ローンの年末残高を基に計算した金額を所得税額等から控除する制度です。
本制度は令和4年度税制改正により、
適用期限が令和7年まで延長されるとともに、
控除率や控除期間などの見直しが行われ、
令和4年以降に入居する住宅については、
ローン年末残高の0.7%を13年間(既存住宅等の場合は10年間)、控除できます。
控除の対象となるローン年末残高には、
住宅の環境性能等に応じた限度額(2~5千万円)が設けられており、
令和6年以降、新築住宅・買取再販住宅
(宅地建物取引業者により増改築等が行われた一定の住宅)に係る借入限度額は引下げられます。
また、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則、本制度の対象外となります。
◆来年から新築住宅は省エネ基準適合が要件
令和5年末までに入居する新築住宅は、
省エネ基準を満たさない場合でも本制度を適用
(借入限度額3千万円、控除期間13年)できますが、
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅は
省エネ基準以上に適合していることが適用の要件となります。
なお、令和6年以降に入居する新築住宅が省エネ基準を満たさない場合でも、
令和5年末までに建築確認を受けた住宅であれば、
本制度を適用できます(借入限度額2千万円、控除期間10年間)。