4月から始まる主な制度(その他)
労働・社保・税制以外の主な制度は次のとおりです。
◎相続登記の申請義務化……相続(遺言も含む)によって
不動産(土地・建物)を取得した相続人は
「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記の申請をすることが義務付けられました。
施行前の相続で取得した不動産も相続登記をしていない場合は義務化の対象となり、
令和9年3月までに相続登記をする必要があります。
なお、遺産分割がまとまらない場合などに、
簡易に申請義務を履行できる「相続人申告登記」が新設されます。
◎民法(親子法制)の改正……
嫡出推定制度が見直され、
*婚姻の解消等の日から300日以内に生まれた子でも、
母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は再婚後の夫の子と推定する規定を設ける、
*女性の再婚禁止期間を廃止、
*夫のみに認められていた嫡出否認権を子及び母にも認める、など。
◎商標法の改正……
*他人が既に登録している商標と類似する商標でも、
先行商標権者の同意があり、
混同が生じるおそれがない場合は併存登録ができる「コンセント制度」を導入、
*氏名を含む商標でも一定の知名度がある等の要件を満たす場合は、
同姓同名の他人の受諾がなくて登録が可能となります。
◎不正競争防止法の改正……
*デジタル空間において他人の商品形態を模倣した商品の提供行為を規制対象にする、
*他者と共有するビッグデータは、
秘密管理されたものも限定提供データとして保護対象にする、
*不正競争によって利益を侵害された場合の損害賠償額算定規定を拡充、
*営業秘密の不正な使用等の推定規定を元々アクセス権限のある者(元従業員等)などにも適用する、など。