個人住民税の定額減税に係るQ&A
令和6年度分の個人住民税における定額減税
(本人及び配偶者を含めた扶養親族の人数×1万円)については、
給与所得に係る特別徴収の場合、地方公共団体から届く税額通知書に基づき実施します。
◆Q&A
Q.個人住民税における定額減税の対象者は?
A.前年の合計所得金額が1805万円以下
(給与収入のみの場合は年収2千万円以下)の個人住民税所得割の納税者です。
Q.減税額の算定対象は?
A.納税者本人と、控除対象配偶者及び扶養親族(居住者に限る)
1人につき1万円が減税額となります
(扶養親族等の判定時期は令和5年末の現況による)。
なお、控除対象配偶者とは同一生計配偶者(生計を一する配偶者で前年の所得金額48万円以下)
のうち、納税者の前年の所得金額が1千万円以下の場合の配偶者です。
Q.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は?
A.前年の所得金額が1千万円超の納税者に同一生計配偶者がいる場合、
令和6年度分における減税の算定対象ではありませんが、
令和7年度分において1万円の控除が行われます。
Q.給与所得に係る特別徴収の実施方法は?
A.令和6年6月分は特別徴収を行わず、
定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11ヵ月に均して徴収します。
なお、定額減税の対象者ではない方は例年どおり6月分から徴収します。
Q.ふるさと納税の控除上限額に影響はある?
A.ふるさと納税の特例控除額の上限額は、
定額減税前の税額で算定されるため、影響はありません。