投稿日: 2024年5月9日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

個人住民税の定額減税に係るQ&A

令和6年度分の個人住民税における定額減税

(本人及び配偶者を含めた扶養親族の人数×1万円)については、

給与所得に係る特別徴収の場合、地方公共団体から届く税額通知書に基づき実施します。

◆Q&A

Q.個人住民税における定額減税の対象者は?

A.前年の合計所得金額が1805万円以下

(給与収入のみの場合は年収2千万円以下)の個人住民税所得割の納税者です。

Q.減税額の算定対象は?

A.納税者本人と、控除対象配偶者及び扶養親族(居住者に限る)

1人につき1万円が減税額となります

(扶養親族等の判定時期は令和5年末の現況による)。

なお、控除対象配偶者とは同一生計配偶者(生計を一する配偶者で前年の所得金額48万円以下)

のうち、納税者の前年の所得金額が1千万円以下の場合の配偶者です。

Q.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は?

A.前年の所得金額が1千万円超の納税者に同一生計配偶者がいる場合、

令和6年度分における減税の算定対象ではありませんが、

令和7年度分において1万円の控除が行われます。

Q.給与所得に係る特別徴収の実施方法は?

A.令和6年6月分は特別徴収を行わず、

定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11ヵ月に均して徴収します。

なお、定額減税の対象者ではない方は例年どおり6月分から徴収します。

Q.ふるさと納税の控除上限額に影響はある?

A.ふるさと納税の特例控除額の上限額は、

定額減税前の税額で算定されるため、影響はありません。


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